各種メンテナンス
消防用設備は火災が発生したときに確実のその機能を発揮できるよう、日頃から点検を実施し、いざというときにしっかりと設備が作動するよう確認をしておく必要があります。
消防用設備点検(消防法第17条3の3)
消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者または占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
対象となる消防用設備
消火設備
警報設備
避難設備
消防設備とは消防法および関係法令で規定する「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」を指します。
- 消火設備
消火器および簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備など
- 警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備など
- 避難設備
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他避難器具、誘導灯、誘導標識など
- 消防用水
防火水槽、これに変わる貯水池その他用水
- 消火活動上必要な施設
防煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備
点検の種類と頻度
機器点検 6ヶ月に1回
・消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動
・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
・消防用設備等の機能について、外観または簡易な操作により判別できる事項
総合点検 1年に1回
・消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検
報告の頻度
特定防火対象物 1年に1回
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など、不特定多数の人が出入りする建築物
※消防法施行令別表第1の(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物
非特定防火対象物 3年に1回
事務所、共同住宅、工場、倉庫、学校、駐車場 など 従業員・作業員など、特定の人が出入りする建築物。
※上記以外
有資格者による点検が必要な防火対象物
・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
・延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
・特定一階段等防火対象物
防火対象物点検(消防法第8条2の2)
平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲者を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。この要因は、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったことなど、消防法令違反があったためです。このような状況を改善するために、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を報告することが義務づけられました。
対象となる施設
収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
・特定用途部分が地階または3階以上に存するもの(避難階は除く)
・特定一階段等防火対象物
特定防火対象物で収容人数が300人以上のもの
点検項目(次に示す点検項目はその一部)
・防火管理者を選任しているか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
点検と報告の頻度
1年に1回点検を実施し、その結果を管轄の消防長または消防署長に報告
防災管理点検(消防法第36条)
対象となる施設
①階数が11以上で、延べ面積10,000㎡以上
②階数が5以上10以下で、延べ面積20,000㎡以上
③階数が4以下で、延べ面積50,000㎡以上
・(1)項 劇場等
・(2)項 キャバレー等
・(3)項 飲食店等
・(4)項 百貨店等
・(5)項イ 百貨店等
・(6)項 病院・社会福祉施設等
・(7)項 学校等
・(8)項 図書館等
・(9)項 公衆浴場等
・(10)項 車両の停車場等
・(11)項 神社等
・(12)項 工場等
・(13)項イ 車庫・駐車場等
・(15)項 前各号に該当しない事業場
・(17)項 文化財である建築物
①延べ面積1,000㎡以上
・(16の2)項 地下街
点検項目(次に示す点検項目はその一部)
・防災管理者を選任しているか
・家具等の転倒、落下、移動防止措置がとられているか
・避難訓練を実施しているか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
・被害軽減に必要な資機材が整備されているか
点検と報告の頻度
1年に1回点検を実施し、その結果を管轄の消防長または消防署長に報告
防火設備検査(建築基準法第12条第3項)
対象となる施設
国または特定行政庁が指定する施設
対象となる設備
・防火扉
・防火シャッター
・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
・耐火クロススクリーン
検査対象となる建物かどうかについては設備、用途、規模によって異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
消防設備リモート点検サービス
いままでにない画期的なリモートでおこなう消防設備リモート点検サービスです。
オンライン会議システムを利用した、消火器の点検を、当社の消防設備のプロによるアドバイスで確実に消火器の点検をおこなう体験ができます。
信頼と実績のある会社だからできる、安心・安全のアドバイスを提供いたします。
消防設備リモート点検サービスとは
MicrosoftTeamsを利用してお客様と当社をリモートで接続して行われます。日頃会議などで利用されている方を対象としています。
サービスのメリット
無菌室やクリーンルーム、機密情報を扱う会社様、ウイルス感染対策など、これまでの消火器点検では部外者が施設内に入室する必要がありましたが、リモートですので安心して消火器の点検をおこなえます。
また、管理する防火対象物の消火器の状況をご自身でご確認できます。
お客様にご用意いただくもの
- スマートフォン(iPhoneまたはアンドロイド)
- インターネット通信回線
- ※Microsoft Teamsのインストールが必要です(インストール(無料)はスマートフォン対象のストアから)
- ※通信料金はお客様負担となります。動画でのやり取りとなるため約10分で200MB〜300MB程度の通信量が発生します。
料金体系
有料となります。消火器本数などで料金が変わりますので、詳細はお問い合わせください。
消防設備リモート点検サービスのQ&A
Q1 点検・報告はなぜ必要なの? |
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A1 建物には、各種消防用設備等が設置されています。いざというときに確実に作動し、機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。 |
Q2 点検・報告はいつ行うの? |
A2 点検の内容に応じて定められています。
◆機器点検:6ヶ月ごと 外観や機器の機能を確認します。 ◆総合点検:1年ごと 機器を作動させて総合的な機能を確認します。 特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、消防機関に点検結果の報告が義務付けられています。 |
Q3 点検を行う人に資格は必要でないの? |
A3 防火対象物の延べ面積が1,000㎡未満であれば、点検資格は必要ありません。ただし特定一階段防火対象物は除きます。(管轄の消防に確認する必要があります) |
Q4 不良個所があったらどうすればいいの? |
A4 当社の営業範囲内の地域でしたら、見積もりの作成など対応させていただきます。当社の営業地域以外の場合は、近くの消防設備業者等を紹介することもできます。 |
リモート点検プロセスのご紹介
1.当社ホームページの「消防設備リモート点検サービス受付」フォームに必要事項を記入し送信します。折り返し、確認メールが送信されます。
2.当社からリモート点検日時をメールにて送信します。これにはMicrosoftTeamsの招待が含まれています。
3.送付されたMicrosoftTeamsの招待から指定時間にログインしていただきますと、当社と通信が繋がります。お互いの顔を見ながら消防設備リモート点検サービスを行います。
4.点検票を作成し消防機関に点検結果を報告します(別途料金)。また、点検票は維持台帳に綴じて保存をお願いします。不良個所がありましたら、改修などの作業を行ってください。
消防設備リモート点検マニュアル
・消防設備リモート点検に必要な環境マニュアル(Microsoft Teamsのインストール方法)
・消防設備リモート点検サービス受付フォーム入力から消防設備リモート点検終了までのプロセス
・消火器の点検票のダウンロード(日本消防設備安全センターからダウンロードできます)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
消防設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
消火器具(その1・その2)
消防署に提出する場合には、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書もダウンロードしてください。
消防設備リモート点検サービス受付
消防設備リモート点検サービス受付フォームからお願いいたします。
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。